短い期間に2回相続が発生してしまったときの控除
短い期間に2回相続が発生してしまったときの控除があります。
短い間に、相続が2回以上も起こると、相続人には大変大きな負担がかかります。相続したばかりの財産に再び相続税がかかってしまうからです。
例えば、父親が亡くなり、財産を相続した母親が数年後に亡くなったといった状況があります。このような相続を相次相続といいます。
このような相続が起きた場合には法定相続人に限って控除があり、10年以内であれば、続けて相続があった場合に1回目に払った相続税の一部を差し引くことができます。このような控除を「相次相続控除」と言います。
相次相続控除の算式
相次相続控除によって差し引かれる金額には、決められた計算式があります。
1番目の相続のことを「一次相続」といい、2番目の相続のことを「二次相続」と言いますが、相続を続けて受ける人の負担を軽くすることが目的であるため、一次相続と二次相続の間隔が狭ければ狭いほど、控除される金額が大きくなるようになっています。
逆に、一次相続と二次相続との間が長いほど、控除できる金額は少なくなってしまいます。
しかし、この期間以外にも相続人の純資産額や一次相続の際に課せられた相続税等も計算する際に考慮する必要があるため、厳密な計算が必要となります。
相次相続控除は二次相続の申告時に控除するものとなるため、相続税専門の税理士に依頼することをおすすめいたします。
相次相続控除の計算(前回の父の相続税額1,000万円のうち次の算式で求めた額)
A × C /(B-A)[求めた割合が100/100を超えるときは、100/100とする]
× D/C × (10-E)=各相続人の相次相続控除額
• A:今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額
この相続税額は、相続時精算課税分の贈与税額控除後の金額をいい、その被相続人が納税猶予の適用を受けていた場合の免除された相続税額並びに延滞税、利子税及び加算税の額は含まれません。
• B:被相続人が前の相続の時に取得した純資産価額(取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額-債務及び葬式費用の金額)
• C:今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額
• D:今回のその相続人の純資産価額
• E:前の相続から今回の相続までの期間
1年未満の期間は切り捨てます。
※参照:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm