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物納の手続き方法

延納でも納付が困難な場合には、一定の手続と条件のもと物を直接納める方法の物納が認められます。
物納とは金銭の代わりに、有価証券や不動産などの物で納める方法です。
物納できる財産は、何でもよいというものではなく国が管理処分するのに適したものでなければなりません。

以下の順番で物納の対象になります。

第一順位 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
第二順位 非上場株式等
第三順位 動産

物納する場合には、納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに物納申請書に物納手続関係書類を添付して提出する必要があります。

ただし、物納申請期限までに物納手続関係書類を提出することができない場合は、物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出することにより、1回につき3か月を限度として、最長で1年まで物納手続関係書類の提出期限を延長することができます。

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