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贈与税の申告漏れがあったケース

ご状況

被相続人

・父

相続人

・配偶者

・長男

・長女(ご相談者)

相続財産

・土地・建物:5000万円

・預金・株など:1億円

相談内容

相続税申告をしたい。相続財産については把握できている。

当事務所からのご提案&サポート内容

ヒアリングを進める中で、生前贈与があったことが判明しました。その際、贈与税の申告漏れがあることも確認されました。

贈与の内容を調査した結果、基礎控除額である110万円を超える贈与が数回行われていたことが分かりました。これらのうち3年以内の贈与については相続税申告に含める必要があります。一方、それ以外の期間の贈与については、期限後申告が求められます。

さらに詳細を伺う中で、贈与税の対象とならないものも一部含まれていることが判明しました。これらを整理し、適切な申告を進めていきました。

結果

贈与税申告が漏れたまま、相続税申告をしていれば、税務署から罰則がありました。

また、贈与税申告を自身で行った場合には、贈与税の対象にならないものも含めてしまうこともあるので、そのリスクを回避できました。

お客様の声

財産について把握できているつもりでしたが、漏れがあったので、相談して良かったです。

 

まとめ

ご自身で相続財産を把握できているつもりでも、細かい部分には漏れがあるかもしれません。

財産について正確に把握したい場合には一度ご相談ください。

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