借金は誰のもの?
被相続人に多額の借金があった場合は、相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない」と申請することが可能です。
これを相続放棄といいます。
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合や、何らかの原因で相続人になりたくない場合にはこのように相続放棄することができます。
ただし、相続において「プラスの財産は相続するけど、マイナスの財産は相続しない」という都合の良い選択は原則できません。「全てを相続するか」「全てを相続放棄するか」のどちらかしかないのです。
注意!相続放棄ができる期間はたったの3ヶ月・・・
通常の場合、相続放棄をするには被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければなりません。
なぜ3か月なのか?
相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人がプラスの財産、マイナスの財産のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。
その、調査期間として、「3か月」の期間が設けられているわけです。
3か月が過ぎてもまだあきらめないでください!
相続放棄をしようと思ったが、気づけば3か月を過ぎてしまっていた・・・という方、諦めるのはまだ早いです。
一定の条件が揃っていれば、3か月を過ぎても相続放棄が受理される可能性はあります。
あきらめずに専門家へご相談下さい。