相続人は誰になるのか
身近な方が亡くなった時、その亡くなった方の財産は誰が引き継ぐのでしょうか?
ここでは、誰が引き継ぐ権利を与えられているのかを説明します。
誰が相続人になるの?
相続人は民法によって、以下のように定められています。
(1) 配偶者は常に相続人になる
(2) 配偶者と共に、次の順序で親族が相続人になる
① 第一順位:被相続人の子供。子供が亡くなっている場合には、その子供に代わって孫等の直系卑属。
② 第二順位:第一順位の相続人がいない場合、被相続人の親。親が亡くなっている場合には、祖父母などの直系尊属。
③ 第三順位:第一順位、第二順位の相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子供である、被相続人の甥や姪
法定相続人の数によって基礎控除額が変わってきます
相続人は相続関係者を確定するという意味でも大切ですが、基礎控除額の金額を決定するという意味でも重要です。基礎控除とは、相続税を計算するとき、相続税対象額から、一定の金額を差し引くことができる金額です。
基礎控除額=3000万円+法定相続人の数×600万円
例えば、相続人が1人~2人の時は下記のような計算になります。
◇ 相続人が1人の場合
基礎控除額=3000万円+1人×600万円=3,600万円
◇ 相続人が2人の場合
基礎控除額=3000万円+2人×600万円=4,200万円
相続を放棄した場合は、基礎控除額はどうなるの?
では、第二順位に相続の権利が移るのはいつなのでしょうか?それは、相続人全員が、相続の権利を放棄した時になります。ただし、この場合でも、基礎控除額は、放棄した子供の分も含める事が出来ます。
3000万円+3人(放棄する前の法定相続人の数)×600万円=4,800万円
また、被相続人の子供全員が放棄した場合には、配偶者と被相続人の親が相続人になります。