小規模宅地の特例の優先順位で相続税は大きく変わります!

ご状況

被相続人

・父

相続人

・母

・長男(ご相談者)

・次男

相続財産

・預金:5,000万円

・土地・建物:2億円

相談内容

複数土地を持っていて、自宅の他に賃貸アパート、貸駐車場、貸している土地を持っている。

相続税を安くするための、分割方法の提案、申告書を作成してほしい。

当事務所からのご提案&サポート内容

相続税の申告書の作成をサポートさせていただきました。

土地の評価で相続税が大きく変わるので、土地の評価額を減らすための調査を行いました。

その中で、所有している中でどの土地に特例を適用すべきかを検討しました。

結果

お客様は当初、自宅に小規模宅地の特例を適用すべきと考えていらっしゃいましたが、

調査の結果、貸駐車場に適用した方が相続税が安くなることが判明しました。

貸駐車場は駅に近く、路線価額が高かったため自宅よりも割引率は低いのですが、相続税額を150万円程度おさえることができました。

お客様の声

自分の感覚で、小規模宅地の特例を適用しなくて良かったです。余分に相続税を払うところでした。

まとめ

小規模宅地の特例は一見簡単に見えますが、適用できる大きさに制限があるため、どの土地に適用するかで相続税額が大きくかわります。検討をされている方は専門家にご相談ください。

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この記事を担当した税理士
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埼玉・大宮あんしん相続税相談室(運営:石倉公認会計士事務所) 相続専門の税理士 石倉 英樹
保有資格 公認会計士・税理士・行政書士
専門分野 相続税の申告、生前の相続税対策、遺言書作成のアドバイス
経歴 監査法人トーマツ、コンサルティング会社を経て独立開業
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