半年間に及んだ税務調査の結果

ご状況

被相続人

・父

相続人

・長女

・次女(ご相談者)

・三女

相続財産

・土地・建物:3,000万円

・預金:15,000万円

・株式・投資信託:12,000万円

相談内容

遺産が多いので、税務調査の対象になった。

父が亡くなる10年前に3年連続で100万円ずつの贈与を受け、作られた子供3人名義の定期預金がある

定期預金を作ったタイミングで贈与が成立したと認識しているが、

税務署から上記の定期預金が名義預金にあたるのではないかと指摘を受けた。

理由としては「定期預金の満期を過ぎたが解約していなかった。父が亡くなる1か月前に3人がほぼ同時期に解約をしたことから

管理をしていたのが父だったのではないか」ということだった。

当事務所からのご提案&サポート内容

税務調査の立ち合い、税務署との間に入っての事実関係の確認を行いました。

当時のことを確認すると、親子ともに贈与の意思はあったとのことでした。

定期預金を解約をしなかったのは、必要性がなかっただけで、タイミングが同じだったのも偶然とのことでした。

これらの内容を踏まえて、税務署に事実関係を説明しました。

結果

最終的にはこちらの主張が認められ、名義預金とはならなかったため追加での課税はありませんでした。

お客様の声

税務調査の立会いがなかったら、税務署の指摘通り税金を払っていました。

対応して頂き助かりました。

まとめ

当事務所は相続税の申告だけではなく、税務調査対応をはじめとした申告後のアフターフォローにも力を入れております。

安心してご相談ください。

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この記事を担当した税理士
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埼玉・大宮あんしん相続税相談室(運営:石倉公認会計士事務所) 相続専門の税理士 石倉 英樹
保有資格 公認会計士・税理士・行政書士
専門分野 相続税の申告、生前の相続税対策、遺言書作成のアドバイス
経歴 監査法人トーマツ、コンサルティング会社を経て独立開業
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