ご状況
被相続人
・父
相続人
・長女(ご相談者)
・次女
相続財産
・預金:5000万円
・土地・建物:2億5000万円
相談内容
相続税申告について相談したい。
分割方法については、長女が土地・建物、次女が現預金で相続をしたい。
当事務所からのご提案&サポート内容
次女の方を含めたご相談の結果、当初の分割方法では偏りが生じるため、遺産をきっちり半分に分けたいというご希望がありました。
土地や建物を含めて半分に分割する方法として代償分割をご提案しましたが、代償金をすぐに用意することが難しい状況でした。
そこで、代償金を分割払いする方法をご提案し、最終的に遺産分割協議書を公正証書として作成し、20年の分割払いで代償金を支払う形で合意に至りました。この決定は相続税申告の期限ぎりぎりで確定しました。
結果
最終的には、相続税の申告を期限内に無事完了することができ、小規模宅地の特例も適用することができました。
これにより、相続税の負担を軽減することができただけでなく、家族間のトラブルも回避することができました。
お客様の声
相続がこれほど大変だとは思いませんでした。トラブルになることなく終えられて良かったです。
まとめ
自宅の土地が相続財産の中心になる場合は分割が難しくなります。
特に遺言がない場合には、最適な分割方法を専門家に相談することをオススメします。
この記事を担当した税理士

埼玉・大宮あんしん相続税相談室(運営:石倉公認会計士事務所)
相続専門の税理士
石倉 英樹
保有資格
公認会計士・税理士・行政書士
専門分野
相続税の申告、生前の相続税対策、遺言書作成のアドバイス
経歴
監査法人トーマツ、コンサルティング会社を経て独立開業