配偶者控除の落とし穴

ご状況

被相続人

・父

相続人

・母

・長男

・長女(ご相談者)

相続財産

・土地・建物:5000万円

・預金:6000万円

・その他:1000万円

相談内容

配偶者控除を使い母がすべての財産を相続する場合、一次相続では相続税がかからないと考えているが、この分割方法で問題がないか確認したい。

当事務所からのご提案&サポート内容

お母さまが相続された後に迎える二次相続で相続税が発生する可能性があることをお伝えし、具体的な税額を把握するための

相続税シミュレーションを提案させていただきました。

そのうえで、より納得感のある遺産分割方法を一緒に検討させていただく流れとなりました。

結果

シミュレーションの結果、一次相続では相続税が0円となることが分かりましたが、二次相続で約1500万円の相続税が発生する

可能性があることが確認されました。

複数の遺産分割案を検討した結果、自宅をお母さまが相続し、その他の財産をお子さまたちで分けることで、

一次相続と二次相続を合わせた相続税額を約1000万円に抑える方法が見つかりました。

この結果に基づき、最終的にはその方法で遺産を分割することとなりました。

お客様の声

自分たちだけでは気づかなかった点を丁寧に説明していただき、具体的なシミュレーションで数字を確認できたので、

とても納得して進められました。

まとめ

遺産の分け方次第で、相続税額には大きな違いが出ることがあります。お持ちの財産を次の世代に引き継ぐ際には、

一度相続税シミュレーションを行い、分割方法を検討されることをおすすめします。

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この記事を担当した税理士
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埼玉・大宮あんしん相続税相談室(運営:石倉公認会計士事務所) 相続専門の税理士 石倉 英樹
保有資格 公認会計士・税理士・行政書士
専門分野 相続税の申告、生前の相続税対策、遺言書作成のアドバイス
経歴 監査法人トーマツ、コンサルティング会社を経て独立開業
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